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2007年3月28日 (水)

こわ~い法律 「労働契約法」案

【社会権(勤労の権利・労働基本権)の全面否定】

 政府は3月13日労働契約法案を今通常国会に提出し、成立させようとしています。

 規制改革・民間開放推進会議が2006年12月25日に発表した「規制改革・民間開放の推進に関する第3次答申の概要」に基づくもので、概要は、労働契約法制の整備として「労働条件の最低基準を定めた労働基準法以外に労働契約に関する公正・透明な、民事上のルールの明確化を図る視点から、労働契約法制を整備[時期通常国会に法案提出等の措置]」としています。
 次いで2006年12月27日労働政策審議会(会長菅野和夫)は厚生労働大臣に答申を提出し、労働契約法制の必要性について「労働契約の内容が労使の合意に基づいて自主的に決定され、労働契約が円滑に継続するための基本的な考え方として、次のとおりルールを明確化することが必要である」とし、労働契約の原則について、「労働契約は、労働者及び使用者の対等の立場における合意に基づいて締結され、又は変更されるべきものとすること」としています。
しかし、現実の労使間の力に隔絶した差があり、だからこそ憲法は勤労の権利と労働基本権を保障しました。規制改革・民間開放推進会議と労働政策審議会の答申は社会権としてのこれら権利を全面的に否定し、労働法で保護すべき労働者の権利を対等な市民間の契約である民事法の世界に移して、労働者を無保護状態にしようとするものです(私の1月4日ブログ記事「労働のビッグバン」)。私たちは、政府・経済界がホワイトカラー・エグゼンプションの法案提出を断念したことで胸をなでおろしているととんでもないことになります。この労働契約法案にはホワイトカラー・エグゼンプション以上に恐ろしい毒薬が盛られています。加えて政府や経済界はホワイトカラー・エグゼンプションにしても参議院選が終われば提出してくるのは目に見えています。

【労働基準法の骨抜き】

 労働契約法を成立させることによって政府・経済界が企図しているのは労働基準法の骨抜です。労働契約の基本部分の多くが労働基準法から労働契約法に移されています。しかし条文の文言が同じでも労働基準法に規定されているか、労働契約法に規定されているかによって法規としての本質に大きな違いがあります。その違いはそれぞれの第1条を比較するだけで明らかです。労働基準法第1条は

(労働条件の原則) 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
2  この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。」

と規定しています。一方労働契約法案第1条は

「(目的)この法律は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成立し、又は変更されるという合意の原則及び労働契約と就業規則との関係等を定めることにより、合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資することを目的とする。」

と規定しています。労働基準法憲法25条・27条を根本規範としていますが、労働契約法案は「労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成立し、又は変更されるという合意の原則」としているとおり契約当事者間の合意を基本とした、まさに市民法の世界です。使用者と労働者に隔絶した力の差があって労働者が不利な契約を余儀なくされても合意の原則によりこれを容認し助長するというのが労働契約法の考え方です。労働基準法は賃金不払いにしろ、男女の労働条件の差別にしろこれに違反したときは刑事罰を科すことを基本としています。労働基準法が守られているか否かについては労働基準監督署が監視をしており、労働者の訴えで労働基準監督署が動くことも少なくありません。ですから、経営者にとり労働基準法はこわい法律であり労働基準監督署もこわい役所です。ところが労働契約法になるとこれに違反しても罰則もなければ、違反しているか否かを監視する機関もありません。経営者は強い立場をカサにきてやりたい放題ができることになります。

【経営者による労働条件の不利益変更の容認・助長】

 のみならず、労働契約法案は経営者にとって大変便利な装置を準備しました。その装置というのは、就業規則を改正することにより労働条件を一方的に切り下げることができる規定です。就業規則は使用者が作成するものであり、使用者と労働者の合意により定めるものではありません。労働契約法は表面上は「合意の原則」を強調しておきながら、その実は合意の原則を使用者に有利にホゴにするものです。したがって市民法のルールさえ守っていないのです。
労働契約法案10条は労働条件変更の要件について

「使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。」

と規定しています。しかし何が合理的であるかはこれだけでは抽象的すぎてわかりません。抽象的であっても「合理的である」ことについて使用者の方で裁判所の判断を求めて労働条件の変更(切り下げ)を認められた場合にはじめて変更ができるというのであれば、使用者の暴走をとめることができます。しかし現実は逆です。使用者は自分で定めた就業規則は合理的であると言い張り、切り下げた労働条件で労働者を退職させたり賃金や退職金をカットします。これが不当だとして裁判所への訴えを余儀なくされるのは労働者の側です。労働者にとり裁判というものが精神的にも経済的にもいかに負担が大きいかを思えば、労働契約法案第10条の規定は使用者のやりたい放題を認容し助長する規定と言えます。労働契約法が第1条のとおり本当に合意の原則を基本とするのであれば、一度合意した契約条件を切り下げるのには使用者と労働者の合意が必要です。労働者側の合意(同意)もなしに労働条件の切り下げを認める労働契約法案は表向きで言っていることとその実が異なっており、この法案も欺瞞にみちみちた法律案だと言えます。

【放っておいてはいけない】

使用者の一方的な切り下げを認めていると労働者の権利がとめどもなく切り下げられていきます。ホワイトカラー・エグゼンプションほど労働契約法案の違法性・不当性について多くの国民は気づいていませんが以上のとおりとんでもない法案であり断固成立を阻止しなければいけないと思います。

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■ 労働契約法制

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2007年3月24日 (土)

労働事件と弁護士の役割

【おわび 9日間も更新せず失礼しました】

 3月はブログの更新がなかなかできず大変失礼しました。私のブログをのぞいて下さる方にとても感謝していますが、このところご期待を裏切り続けたことをおわびします。
おかげさまで3月の仕事のヤマは咋23日をもって越えることができました。今後はどんなに忙しくても週2日はブログを更新するよう心がけたいと思います。

【労働事件と証人尋問】

 今週は労働事件(解雇事件)が3件あり、そのうち2件はそれぞれが4時間に及ぶヘビーな証人尋問でした。うち1件は昨年12月27日のブログ記事でご紹介した佐藤治さんの解雇事件です。もう1件は国鉄清算事業団から国鉄労働組合の組合員であるということを主たる理由として1990年4月に解雇された1,047名に関する訴訟で現在日本最大の労働事件です。かつては弁護士の仕事と言えば法廷(裁判所)に行くことという感覚がありましたが、今では訴訟外での弁護士の仕事も増えています。しかし今なお弁護士の仕事の基本は訴訟であり、訴訟外の弁護士業務を行う上でも、仮に訴訟になれば勝てるか否かということが重要な判断指針となります。困難な訴訟事件は証人尋問や原・被告本人尋問で勝敗が決まることが少なくありません。とりわけ労働事件は労働者側の弁護士も使用者側の弁護士もあらゆる証拠を総動員して相手方を攻撃する緊張にみちみちた事件です。私は労働事件においては常に労働者側に立ちます。私が顧問契約をしている企業とは、仮に解雇事件やアスベストのような健康被害事件の当事者となったときは私以外の弁護士への依頼をお願いしています。労働事件の証人尋問は尋問当日も緊張しますが、その準備が膨大なものとなります。私は朝の電車で日経か朝日の朝刊を読む習慣にしていますがこの20日間ほどは電車の中でも証拠資料を読みあさっていました。ですから私の部屋には目を通せていない新聞がたまっています。

【解雇や退職扱いになる前の企業との交渉と弁護士の役割】

 労働事件の場合でも、労働者が解雇されたとか休職期間満了によって退職扱いをされたとかの事態が発生してはじめて弁護士が動くのが一般的でした。まだ労働者としての身分がある段階で弁護士が代理人として乗り込んで交渉するというのは稀で、かつてはその交渉は労働組合が引き受けていました。しかしながらほとんどの企業内労働組合は一人の労働者のために本気で所属企業と闘う気概はありません。解雇事件でも労働者が一人でがんばりますが、企業からさまざまな中傷を受け、力尽きてやめていっています。私はこれまで中途障害者になった労働者をやめさせようとする企業や官庁と労働者がやめさせられる前に直接交渉をおこなってきました。直接交渉をする場合には、やめさせようとする人事担当者を相手とせず社長に内容証明を送り、企業責任を求めることを基本としてきました。

【うつ病の労働者のサポート】

 2005年10月に働くうつの人のための弁護団を結成し、1年6ヶ月間うつ病の労働者のサポートをしてきました。うつ病の労働者をサポートする上で企業や官庁との直接交渉の重要性をますます感じました。うつ病の労働者は長時間労働やパワハラ、セクハラでうつ病になっています。原因は企業側にあるにもかかわらず追い討ちをかけるように“やめろ”という企業からの攻撃は一層うつ病を重くします。とても一人で耐えられるものではありません。うつ病の労働者に対する退職強要の動きをとめ、職場復帰を図るためには弁護士が介入してサポートすることが重要ですし、うつ病を改善する上でも意味が大きいと感じています。私もこの1年6ヶ月の間にたくさんのうつ病の労働者に会ってきました。お医者さんとは違った視点から“あゝこの人はもう働ける”ということが直観でわかるようになってきました。
うつ病の労働者を排除することしか考えなかった企業の姿勢にも最近少し変化が出てきています。私が“この人はもう大丈夫ですよ”ということが企業の人事担当者を安心させることもあります。労働事件は労働者と家族の生涯を左右する重い事件です。さまざまな形でサポートする必要性を日々感じます。

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2007年3月15日 (木)

朗報!うつ病の労働者の職場復帰増加

【新聞を読むひまがない】

 3月はとても忙しく、新聞を見出しをななめ読みすることしかできていません。これまで新聞記事を中心にブログを構成していましたので、更新しないままに日にちが経ってしまいました。時折私のブログをのぞいて下さる方々の期待を裏切ってすみません。
私の近況をお伝えします。

【労働事件がふえている】

 3月はヘビー級の訴訟事件の証人尋問が2件あり、その準備に時間をとられています。いずれも労働事件(解雇事件)です。私の事務所はさまざまな事件を幅広く受けていて、性格的には市民法律事務所と思っていますが、最近は労働事件がかなりの割合を占めるようになっています。東京地方裁判所だけでなく、名古屋地方裁判所や仙台地方裁判所に係属している事件もあります。それほど働く人の現状が厳しいことを反映しているのだと思います。

【うつ病の労働者の職場復帰の成功例がふえている】

 明るい話題は、働くうつの人の職場復帰が改善してきたということです。企業がうつ病で休職した労働者をやめさせようとする傾向は変わりません。ただ、弁護士がサポートすることにより、企業が方向転換し、復職を受け入れるケースが少しずつでてきました。昨年11月30日NHKがクローズアップ現代で“急増する働き盛りのうつ病”を特集でとりあげたことがよい方向に作用したように感じました。

【でも企業の本音は職場から排除】

 そうかと思うと、別件で大手生命保険会社が中途で視力障害者となった労働者を解雇しようとしていたのには驚きました。本社に行って直談判しましたが頭のかたさに驚きました。“今どき、えっ!”と思いましたが、うつ病であれ障害であれ、排除したいというのが企業側の本音であることをあらためて感じさせられました。解雇や退職扱いになる前に、弁護士が関与してサポートすることが必要であり、重要であると思います。退職扱いになったあとに撤回させるのは大変な労力と時間がかかります。

【楽しく働く】

 このところうつ病や障害者の労働者の代理人として、日本を代表する企業や学校法人の人事部に直談判することが少なくありません。その時いつも私が感じることは、企業側の立場に立って排除の正当性を述べる人事部の担当者の表情も決して楽しそうではないということです。排除の論理を優先させるかぎり、そこで働く人たちは排除される側のみならず排除する側にとっても楽しい筈がありえないということです。
私たち日本人は楽しく生きるということに最も適応性のない民族になってしまいました。このあたりで私たちも楽しく陽気に生きる民族に変身しましょう。
そのためにはどのようにすればよいか、何が欠けているのかをみんなで考えていきましょう。しかめっつらをして考えるのではなく、ワインでものみながらにぎやかに・・・
     Wine

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2007年3月 5日 (月)

安倍色むき出し 緊迫!国民投票法案

【国民投票法を最優先】
                    (3月3日朝日新聞 より)

 安倍首相が変身した。「タカ派」イメージの払拭のために続けてきた持論の封印を解き、与党との関係にも変化が見え始める。07年度予算案が衆院予算委員会で可決された2日には、憲法改正手続きを定めた国民投票法案の会期内成立を最優先する方針を固め、与党も首相の意向を追認する構えだ。参院選に向け、「やりたいことをやって国民の審判を仰ぎたい」-。とらわれてきた「小泉路線」からも距離を置き、保守理念の実現にこだわる首相の本来の姿がむき出しになってきた。

【安倍政権ができたらテーマは当然、憲法改正になる】

 「安倍政権ができたらテーマは当然、憲法改正になる」。4年前、官房副長官だった首相は周辺にこう語り、祖父・故岸信介元首相の悲願に思いをはせた。憲法改正を軸とした政界再編も視野に入れ、民主党の前原誠司前代表らとも交流を温めていた。
 そんな首相は、「憲法改正の道筋をつけた首相」として足跡を刻みたいとの思いを強めているようだ。政府関係者は「最近の首相は父・晋太郎氏より岸信介氏に近付いてきた」。だが、憲法9条改正を警戒する公明党幹部からは「指導力とは上手に人を使うことだ。人を驚かせることではない」といった不満も漏れる。
 首相の変身が起死回生につながるのか、それとも自滅に向かうのか。その答えは統一地方選、参院選と続く政治決戦に委ねられる。

【3月2日 日比谷野外音楽堂での集会とデモ】

 2007.5.3憲法集会実行委員会主催の集会が3月2日午後6時30分比谷野外音楽堂で、日本共産党や社民党の国会議員も参加してもたれました。主催者発表によれば参加者は2000人、その後国会までデモ行進が行われ、私も参加しました。

【大田区蒲田駅前で13団体、43人が参加し街頭宣伝活動】

 3月4日午後1:30~弁護士9条の会・おおた の呼びかけで、憲法9条改正に反対する大田区内の各9条の会や憲法を生かす会など13団体43名が参加して改憲手続法案(国民投票法案)に反対する街頭宣伝活動や請願署名運動を行いました。

【私の意見】Up63_13

 大田区内での憲法9条改正に反対する各団体の統一行動ははじめての試みで盛り上がりました。ただ、ビラを受け取る人の反応はまだまだという感じです。高校生が率先して改憲手続法案(国民投票法案)に反対する署名をしてくれたのには感動しました。大田区の試みが全国にひろがらないと安倍首相の野望をとめることはできません。安倍首相は支持率が下がりっぱなしなので、逆に開きなおって右翼的本質を前面に出してきました。
首相は3月2日には「旧日本軍が韓国などの従軍慰安婦を強制したことを裏付ける証拠はない」と述べ、韓国のみならず、米国からも不快感が示されています。就任直後に中国と韓国を訪れたスマイル外交の化けの皮をこんなにも早く自らはがすとは思いませんでした。日本国民として恥ずかしいかぎりです。このままでは、わが国は世界の嫌われ者として落ちていくばかりです。

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2007年3月 2日 (金)

ノキ弁 (軒先弁護士) どう?

(2月27日 朝日新聞 夕刊より)

【日弁連就職促進へ推奨】

 新米弁護士が独立するまでの間、先輩の法律事務所に「居候」して給料をもらう「イソ弁」に変わり、固定給なしで事務所の机(軒先)だけを借りる独立採算型の「ノキ弁」が注目されている。司法制度改革に伴い、年内に司法修習を終えるのは昨年より千人多い約2500人。うち数百人が就職できないとも予測される状況に、日本弁護士連合会が、「ノキ弁」の推奨を始めた。だが、「いきなりの歩合給は厳しい」との声も上がっている。

【事務所の机拝借 固定給なし】

 札幌市中央区の大通公園近くのビルに、「ノキ弁」を提案した高橋剛弁護士(55)の誠信法律事務所がある。10年前、就職先が決まらず困っていた修習生と雑談して思いついた。机の幅に間仕切りされた空間に、3人の「ノキ弁」が席を置く。
 電話、パソコンなどは自由に使えるが、固定給はない。高橋弁護士が受けた依頼を共同受任し、ノウハウを教えてもらいながら報酬の一定割合をもらう。独力で引き受けた依頼は、報酬の全額が自分のものになる。
 沖田良明弁護士(31)は昨年10月に修習を終え、机を借りた。債務整理など、すでに十数件を独力で受任。利息計算などの細かい仕事も自分でこなすので、帰宅は深夜だ。入所時に高橋弁護士が無利子で貸してくれた生活費100万円を取り崩しながら、専業主婦の妻と2人で暮らしている。
 高橋弁護士は、これまで計6人の「ノキ弁」を受け入れた。いずれも平均的な「イソ弁」の年収(約600万円)かそれ以上の収入を上げているという。「事務所外の弁護士と組むことも自由で、様々な事件にかかわれるので勉強にもなる。『イソ弁』より教育効果は高い」と話す。

【今年400~500人就職できない恐れ】

 旧司法試験合格者は、1年4ヶ月の修習が必要で、例年、秋ごろに終了する。今年は旧司法試験の合格者に加え、法科大学院(ロースクール)の修了者が受験した新司法試験の合格者も12月ごろ修習を終えるため、計約2500人がほぼ同時に就職期を迎える。うち約9割が弁護士を目指すとみられ、東京や大阪などの大都市は過密状態に。日弁連はこのままだと400~500人が就職できない恐れがあると試算する。
 就職難対策として、日弁連の弁護士業務総合推進センターは昨年12月、高橋弁護士の事務所をモデルに「事務所内独立採算弁護士(ノキ弁)」について説明した冊子を作成し、全国での普及活動を始めた。「イソ弁」への固定給支払いが事務所側に負担となり、採用の障害になっているからだ。ただ、会員からは「『母屋に入れてもらえない』ともとられ、イメージが暗い」など、異論も出ている。

【私の意見】Up63_12

① ノキ弁はむしろ理想型

 私はノキ弁は弁護士大量時代に対応する上で望ましい制度だと思います。イメージが暗いとは全く思いません。先輩のもとで先輩のアドバイスを受けながら、しかもほとんどが自立というのは、若い弁護士が早くから個性を発揮する上で理想型と言ってもよいかもしれません。

② 弁護士の世界にヒエラルキーはない

 問題はむしろノキ弁に机を貸してくれる先輩がどの程度居るかということです。弁護士の世界にヒエラルキーはありません。特殊な事件を除けば、ある事件に最もすぐれた弁護士というのは、その事件に最も熱心に時間をかけ、現場に足を運び、文献や判例を調べる弁護士です。ですから、大法律事務所のベテランのボス弁とかけ出しの若い弁護士が争った場合でも、その事件については若い弁護士がすぐれた弁護士であり若い弁護士が勝つことは少なくありません。ベテランと若手の間に大きな差がないということは、逆に見ればノキ弁に机を貸せるゆとりのあるベテラン弁護士を確保することは簡単ではないということです。

③ 弁護士に対する信頼感を確立するために

 弁護士をうさんくさい人種だと思う人もいるでしょう。ですが、弁護士を多少の信頼感をもって見てくださる方も少なくありません。弁護士大量時代になると不祥事を起こす弁護士の数も増えることは不可避です。その中で弁護士に対する信頼を確立するためには国民から大多数の弁護士は真剣に仕事に取り組み、他の専門職とは違った視点から高い水準の成果を生み出していると思われるようにならなければなりません。
 弁護士はヒエラルキーがないとはいいましたが、ベテラン弁護士の長年の経験にもとづく仕事感、人生観にはかけ出しの弁護士にはない味があることも事実です。弁護士大量時代の到来はベテラン弁護士、若手弁護士が一体となって弁護士の将来を真剣に考えなければいけない瀬戸際に立たされたことを意味しているのではないでしょうか。

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